
このような方はご相談ください
- 話し合いで決めた内容を、きちんとした書面に残したい
- 養育費がきちんと支払われるか不安
- 共同親権を選ぶ場合の取り決め方を知りたい
- 協議書を公正証書にしたい
- 外国籍の配偶者との離婚について相談したい
手続きの流れ
- ご相談:合意している内容をお伺いします
- 離婚協議書の案を作成
- ご夫婦で内容を確認・修正
- 署名・押印(公正証書にする場合は公証役場で作成)
- 離婚届の提出
主な必要書類
- 戸籍謄本
- ご夫婦の本人確認書類
- 財産に関する資料(不動産の登記事項証明書、預金通帳など)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割をする場合)
沖縄での公正証書の作成
県内の公証役場は、那覇公証センター(那覇市安里)と沖縄公証役場(沖縄市美里)の2か所です。
2025年10月1日から公正証書の作成手続きがデジタル化され、一定の場合には、公証役場に出向かずにウェブ会議で公正証書を作成できるようになりました。離島にお住まいの方や、ご夫婦が別々の場所で暮らしている場合などは、利用できるかどうかもあわせてご案内します。
料金
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 離婚協議書の作成 | 55,000円~ |
| 公正証書にする場合の追加サポート | +22,000円 |
よくあるご質問
離婚協議書と公正証書は何が違いますか?
どちらも合意内容を記した書面ですが、「強制執行認諾文言」付きの公正証書にしておくと、養育費などの支払いが滞った場合に、裁判をしなくても給与や預金の差押えの手続きができます。
共同親権を選ぶと、どのようなことを決めておけばよいですか?
子どもの進学や転居、医療など、父母が共同で決める事項と、日常的に一方が決める事項の考え方などを話し合っておくことが大切です。DVや虐待のおそれがある場合は、単独親権とする必要があります。
外国籍の配偶者との離婚も相談できますか?
はい。国際離婚では、どちらの国の法律が適用されるかや、相手国での離婚の届出が必要かなどにも注意が必要です。韓国籍の方との離婚は韓国語でもご相談いただけます。
