
このような方はご相談ください
- 日系三世として日本で暮らしたい
- 配偶者の連れ子(未成年・未婚)を日本に呼び寄せたい
- 日本人配偶者と離婚・死別したが、日本で暮らし続けたい
- 日本人の実子を日本で養育している
手続きの流れ
- ご相談:定住者に該当する可能性があるかを確認します
- 身分関係や日本での生活状況を示す資料の収集
- 理由書の作成
- 出入国在留管理局へ申請
- 許可・在留カードの受領
主な必要書類
- 身分関係を証明する書類(出生証明書・戸籍謄本など)
- 住民票
- 住民税の課税・納税証明書
- 在職証明書など収入を証明する書類
- 身元保証書
- 理由書
沖縄での申請先・窓口
沖縄県内にお住まいの方、県内の企業にお勤めの方の在留手続きは、出入国在留管理庁 福岡出入国在留管理局 那覇支局(那覇市樋川・那覇第一地方合同庁舎)が窓口です。在留関係の申請は、嘉手納出張所(嘉手納町)、宮古島出張所(宮古島市・宮古郡)、石垣港出張所(石垣市・八重山郡)でも受け付けています。受付時間は平日の9時~16時(出張所は12時~13時を除く)です。
当事務所は申請取次行政書士として、ご本人に代わって入管へ申請書類を提出できます。平日に仕事を休んで入管へ出向くのが難しい方も、お気軽にご相談ください。
料金
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円~ |
| 在留資格変更許可申請 | 120,000円~ |
| 在留期間更新許可申請 | 60,000円~ |
| 留学生・技能実習生・特定技能に関する申請 | 要相談 |
よくあるご質問
日本人配偶者と離婚したら、帰国しなければなりませんか?
必ずしもそうではありません。婚姻期間や日本での生活基盤、日本人の実子を養育しているかなどによって、「定住者」への変更が認められる場合があります。なお、離婚後14日以内に入管への届出が必要で、配偶者としての活動をしないまま6か月以上経過すると在留資格取消しの対象となり得るため、早めのご相談をおすすめします。
連れ子は何歳まで呼び寄せられますか?
原則として、未成年かつ未婚の実子が対象です。年齢が高くなるほど、親による扶養の必要性についての説明が重要になります。
日系四世でも日本に住めますか?
「定住者」の対象は原則として日系三世までですが、日系四世の方には一定の要件のもとで受け入れる制度(特定活動)があります。
