
このような方はご相談ください
- 飲食店・カフェ・居酒屋を開業したい
- キッチンカーで営業したい
- テイクアウトやお弁当の販売を始めたい
- 居抜き物件で開業したい
手続きの流れ
- 保健所への事前相談(店舗の図面を持参)
- 内装工事
- 営業許可申請(営業開始予定日の10日前頃までが目安)
- 保健所による施設の検査
- 許可・営業許可証の交付
- 営業開始
主な必要書類
- 営業許可申請書
- 施設の平面図・配置図
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 法人の場合は登記事項証明書
- 水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書
沖縄での申請先(保健所)
店舗の所在地によって、申請先の保健所が異なります。
| 那覇市保健所 | 那覇市 |
|---|---|
| 北部保健所 | 名護市・国頭郡など |
| 中部保健所 | 沖縄市・宜野湾市・うるま市・中頭郡など |
| 南部保健所 | 浦添市・豊見城市・糸満市・南城市・島尻郡など |
| 宮古保健所 | 宮古島市・多良間村 |
| 八重山保健所 | 石垣市・竹富町・与那国町 |
申請手数料や事前相談の受付方法は保健所によって異なるため、店舗の場所が決まった段階で確認します。
料金
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 飲食店営業許可 | 49,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 79,000円 |
| キャバクラ・ラウンジ等の営業許可申請(風営法第1号許可) | 132,000円 |
| 麻雀店の開業(風営法第4号許可) | 120,000円 |
| ナイトクラブ・ライブハウス等の開業(特定遊興飲食店営業) | 165,000円 |
| 【オプション】飲食店営業許可 セット割 | 30,000円 |
よくあるご質問
食品衛生責任者とは何ですか?
施設ごとに1名置く必要がある衛生管理の責任者です。調理師などの資格がない場合も、講習会を受講することで取得できます。
居抜き物件なら、前のお店の許可を引き継げますか?
営業許可は営業者ごとに与えられるため、引き継ぐことはできません。新たに許可申請が必要です。また、設備が現在の施設基準に合っているかの確認も大切です。
HACCP(ハサップ)への対応は必要ですか?
はい。すべての食品等事業者に、HACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。小規模な飲食店向けの手引書に沿って、衛生管理計画の作成と記録を行います。
