
主な要件
- 継続的に業務を行うことができる、独立した事務所があること
- 事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置くこと
- 申請者・役員などが欠格事由に該当しないこと
- 営業保証金の供託(本店1,000万円など)、または保証協会への加入(弁済業務保証金分担金 本店60万円など)
このような方はご相談ください
- 不動産会社を開業したい
- 建設業に加えて不動産の売買も始めたい
- 5年ごとの免許の更新を任せたい
手続きの流れ
- ご相談:事務所・専任の宅建士・役員の状況を確認します
- 必要書類の収集・申請書類の作成
- 免許申請(知事免許の申請手数料33,000円)
- 審査(おおむね1~2か月)
- 免許の通知
- 保証協会への加入または営業保証金の供託・届出
- 免許証の交付・営業開始
主な必要書類
- 免許申請書
- 法人の登記事項証明書・定款
- 役員・専任の宅建士の身分証明書、登記されていないことの証明書
- 略歴書・誓約書
- 事務所の写真・平面図・周辺地図、賃貸借契約書の写し
- 直近の決算書(法人)・納税証明書
沖縄での申請先・窓口
沖縄県知事免許の申請窓口は、沖縄県 土木建築部 建築指導課(那覇市泉崎・県庁行政棟10階)です。申請手数料33,000円は、沖縄県収入証紙で納付します。
免許を受けた後、3か月以内に営業保証金を供託するか、保証協会に加入して県へ届け出る必要があります。県内で加入できる主な保証協会は次の2つです。
- 公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会(ハトマーク)
- 公益社団法人 全日本不動産協会 沖縄県本部(ウサギマーク)
入会の審査・研修の日程も開業時期に影響するため、免許申請と並行して準備を進めます。
料金
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 宅建業免許 新規申請(沖縄県知事免許) | 110,000円~ |
| 宅建業免許 更新申請 | 77,000円~ |
| 国土交通大臣免許 | 要相談 |
よくあるご質問
自宅を事務所にできますか?
住居部分と明確に区分され、独立した出入口があるなど、事務所としての独立性が認められれば可能な場合があります。物件の状況を確認したうえでご案内します。
社内に宅建士がいません。
事務所ごとに専任の宅地建物取引士の設置が必要です。資格者を採用するなどして確保する必要があります。
免許の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は5年です。引き続き営業する場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに更新の申請を行います。
