
主なポイント
- 住居系の用途地域では、原則として営業できません
- 客室の構造(見通しを妨げる設備がないこと、照度20ルクス以上など)に基準があります
- お客様の接待を行う場合は、届出ではなく風俗営業許可が必要です
- 前提として、保健所の飲食店営業許可が必要です
このような方はご相談ください
- バー・ダイニングバーを深夜まで営業したい
- 図面の作成に自信がない
- 物件を借りる前に営業できる場所か確認したい
手続きの流れ
- 物件の用途地域・構造の確認
- 店舗の測量・図面の作成(平面図・求積図・照明及び音響設備の配置図など)
- 届出書類の作成
- 警察署へ届出(営業開始の10日前まで)
- 営業開始
主な必要書類
- 営業開始届出書・営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図・求積図・照明及び音響設備の配置図
- 住民票(法人の場合は定款・登記事項証明書・役員の住民票)
- 飲食店営業許可証の写し
- 賃貸借契約書・使用承諾書の写し
- メニュー
沖縄での届出先・窓口
届出先は、店舗の所在地を管轄する警察署(生活安全課)で、沖縄県公安委員会への届出となります。営業開始の10日前までに提出する必要があるため、内装工事の完了時期から逆算してスケジュールを組みます。
店舗が営業できる地域かどうかは、市町村の都市計画(用途地域)で確認します。物件の契約前にご相談いただければ、事前に確認いたします。
料金
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 飲食店営業許可 | 49,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 79,000円 |
| キャバクラ・ラウンジ等の営業許可申請(風営法第1号許可) | 132,000円 |
| 麻雀店の開業(風営法第4号許可) | 120,000円 |
| ナイトクラブ・ライブハウス等の開業(特定遊興飲食店営業) | 165,000円 |
| 【オプション】飲食店営業許可 セット割 | 30,000円 |
よくあるご質問
居酒屋でも深夜営業の届出は必要ですか?
食事を主として提供し、お酒が主でない営業形態であれば、届出は不要な場合があります。メニュー構成や営業の実態によって判断されます。
届出に手数料はかかりますか?
届出のため、警察署への手数料はかかりません。
図面は自分で作れますか?
作成は可能ですが、客室の面積を求める求積図などは正確さが求められ、不備があると修正が必要になります。店舗の測量から図面作成までお任せください。
