
主な要件
- 場所の要件:用途地域の制限や、学校・病院などの保全対象施設からの距離の制限があります
- 構造の要件:客室の面積、見通しを妨げる設備がないこと、照度5ルクス以上などの基準があります
- 人の要件:申請者・役員・管理者が欠格事由に該当しないこと
- 営業時間:原則として午前0時まで(地域により例外があります)
- 18歳未満の方に接待をさせることや、客として立ち入らせることはできません
このような方はご相談ください
- スナック・ラウンジを開業したい
- 物件を契約する前に、許可が取れる場所か確認したい
- 深夜酒類提供飲食店から接待のある営業に切り替えたい
手続きの流れ
- 物件の事前調査(用途地域・保全対象施設の確認)
- 店舗の測量・図面の作成
- 必要書類の収集・申請書類の作成
- 警察署へ申請
- 警察による店舗の実地調査
- 許可・営業開始
主な必要書類
- 許可申請書・営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図・求積図・照明及び音響設備の配置図・周辺の略図
- 申請者・役員全員の住民票・身分証明書・誓約書
- 管理者の書類
- 賃貸借契約書・使用承諾書の写し
- 飲食店営業許可証の写し
沖縄での申請先・窓口
申請先は、店舗の所在地を管轄する警察署(生活安全課)で、許可は沖縄県公安委員会から受けます。沖縄県警察は、風営法に基づく審査基準・処分基準をホームページで公表しており、当事務所もこれに沿って場所・構造の要件を事前に確認します。
申請から許可までは2か月程度かかるため、開店予定日から逆算して、物件探しの段階からご相談ください。
料金
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 飲食店営業許可 | 49,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 79,000円 |
| キャバクラ・ラウンジ等の営業許可申請(風営法第1号許可) | 132,000円 |
| 麻雀店の開業(風営法第4号許可) | 120,000円 |
| ナイトクラブ・ライブハウス等の開業(特定遊興飲食店営業) | 165,000円 |
| 【オプション】飲食店営業許可 セット割 | 30,000円 |
よくあるご質問
「接待」とはどのような行為ですか?
特定のお客様の近くに座って継続して談笑したり、お酌をしたりするなど、歓楽的な雰囲気をつくっておもてなしをすることをいいます。カウンター越しの一般的な会話やお酌だけであれば、該当しないこともあります。
物件を契約する前に相談した方がよいですか?
はい、強くおすすめします。場所の要件を満たさない物件では許可が取れず、契約後に営業できないことがわかるケースもあります。
深夜0時以降も営業できますか?
風俗営業は原則として深夜の営業ができません。深夜まで営業したい場合は、接待を行わない形での深夜酒類提供飲食店営業の届出を検討します。
