
主な就労系の在留資格
- 技術・人文知識・国際業務:エンジニア、通訳・翻訳、営業・企画、デザイナーなど
- 特定技能:外食業・宿泊・介護・建設・農業など、人手不足の分野での就労
- 技能:外国料理の調理師など、熟練した技能を要する業務
- 経営・管理:会社の経営者・管理者
- 企業内転勤:海外の本社・支社からの転勤
このような方はご相談ください
- 初めて外国人を採用するので、何が必要か知りたい
- 留学生を新卒で採用したい
- 海外にいる人材を日本に呼び寄せたい
- 特定技能での受入れを検討している
- 外国人社員の在留期間の更新や転職の手続きを任せたい
手続きの流れ
- ご相談:雇用予定の業務内容・ご本人の学歴や職歴を確認します
- 在留資格の該当性・要件を確認し、申請方針をご提案します
- 必要書類のご案内と収集
- 申請書・理由書(業務内容と専攻の関連性の説明など)の作成
- 出入国在留管理局へ申請
- 許可・在留カードの受領(海外から呼び寄せる場合は査証申請を経て入国)
主な必要書類
- 申請書・証明写真
- 雇用契約書(労働条件通知書)の写し
- 学歴・職歴を証明する書類(卒業証明書・在職証明書など)
- 会社の登記事項証明書・直近の決算書類
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 会社の事業内容がわかる資料(パンフレット・ホームページの写しなど)
沖縄での申請先・窓口
沖縄県内にお住まいの方、県内の企業にお勤めの方の在留手続きは、出入国在留管理庁 福岡出入国在留管理局 那覇支局(那覇市樋川・那覇第一地方合同庁舎)が窓口です。在留関係の申請は、嘉手納出張所(嘉手納町)、宮古島出張所(宮古島市・宮古郡)、石垣港出張所(石垣市・八重山郡)でも受け付けています。受付時間は平日の9時~16時(出張所は12時~13時を除く)です。
当事務所は申請取次行政書士として、ご本人に代わって入管へ申請書類を提出できます。平日に仕事を休んで入管へ出向くのが難しい方も、お気軽にご相談ください。
料金
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円~ |
| 在留資格変更許可申請 | 120,000円~ |
| 在留期間更新許可申請 | 60,000円~ |
| 留学生・技能実習生・特定技能に関する申請 | 要相談 |
よくあるご質問
アルバイトとして働いている留学生を、そのまま正社員として採用できますか?
可能な場合もありますが、大学・専門学校で学んだ内容と、採用後の業務内容との関連性が求められます。接客や作業が中心の業務では「技術・人文知識・国際業務」が認められにくいため、特定技能など他の在留資格も含めて検討します。
審査にはどのくらいかかりますか?
在留資格認定証明書は1~3か月程度、在留資格の変更は2週間~2か月程度が目安です。時期や入管の混雑状況によって前後しますので、入社日から逆算して早めの準備をおすすめします。
外国人社員が転職してきた場合、手続きは必要ですか?
転職先の業務が現在の在留資格で認められる範囲内かを確認するため、「就労資格証明書」の取得をおすすめしています。また、ご本人は14日以内に所属機関の変更を届け出る必要があります。
宮古島・石垣島の会社でも依頼できますか?
はい。書類のやり取りは郵送・メール、打ち合わせはお電話やオンラインで進めることができます。申請は那覇支局または宮古島・石垣港の各出張所で行います。
