
このような方はご相談ください
- 外国籍の方と結婚する予定、または結婚した
- 海外にいる配偶者を日本に呼び寄せたい
- 留学や就労の在留資格から配偶者ビザへ変更したい
- 以前に申請して不許可になったことがある
- 韓国籍の方との国際結婚について、韓国語で相談したい
手続きの流れ
- ご相談:交際の経緯やご結婚の状況をお伺いします
- 日本・相手国それぞれでの婚姻手続きのご案内
- 必要書類の収集、質問書・理由書の作成
- 出入国在留管理局へ申請
- 許可・在留カードの受領(呼び寄せの場合は査証申請を経て入国)
主な必要書類
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
- 相手国の機関が発行した結婚証明書
- 質問書(交際の経緯などを記載する入管所定の書式)
- 夫婦で写っている写真、交際の経緯がわかる資料
- 日本人配偶者の住民税の課税・納税証明書
- 身元保証書・世帯全員の住民票
沖縄での申請先・窓口
沖縄県内にお住まいの方、県内の企業にお勤めの方の在留手続きは、出入国在留管理庁 福岡出入国在留管理局 那覇支局(那覇市樋川・那覇第一地方合同庁舎)が窓口です。在留関係の申請は、嘉手納出張所(嘉手納町)、宮古島出張所(宮古島市・宮古郡)、石垣港出張所(石垣市・八重山郡)でも受け付けています。受付時間は平日の9時~16時(出張所は12時~13時を除く)です。
当事務所は申請取次行政書士として、ご本人に代わって入管へ申請書類を提出できます。平日に仕事を休んで入管へ出向くのが難しい方も、お気軽にご相談ください。
韓国籍の方との婚姻では、韓国側への婚姻申告も必要です。沖縄県にお住まいの韓国籍の方の管轄は駐福岡大韓民国総領事館です。日本での婚姻届とあわせて、韓国側の手続きの順番や必要書類もご案内します。
料金
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 120,000円~ |
| 在留資格変更許可申請 | 120,000円~ |
| 在留期間更新許可申請 | 60,000円~ |
| 留学生・技能実習生・特定技能に関する申請 | 要相談 |
よくあるご質問
年齢差がある、交際期間が短いと許可は難しいですか?
それだけで不許可になるわけではありません。ただし、婚姻の真実性について通常より詳しい説明が求められるため、交際の経緯や写真・連絡の記録などで丁寧に立証することが重要です。
日本人配偶者の収入が少ないのですが、申請できますか?
生計の安定性は審査のポイントですが、預貯金、今後の就労予定、親族からの支援などを資料で補足して説明することができます。まずは状況をお聞かせください。
韓国での婚姻手続きも相談できますか?
はい。韓国側での婚姻申告の流れや必要書類についてもご案内します。韓国語で対応いたします。
