【2026年10月1日施行】在留手続の手数料が改定|更新・変更は最大7万5,000円、永住許可は20万円に
2026年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可にかかる手数料が大きく変わります。これまで一律6,000円(オンライン申請は5,500円)だった変更・更新の手数料は、許可される在留期間に応じて最大75,000円に、永住許可は10,000円から200,000円に引き上げられます。
このコラムでは、出入国在留管理庁(入管)が公表している資料をもとに、「いくらになるのか」「いつの申請から新しい金額になるのか」「今から何を準備すればよいか」を、沖縄の行政書士がわかりやすく解説します。
※本記事は2026年9月24日時点で公表されている情報にもとづいています。最新の情報は、記事末尾の出典(出入国在留管理庁ホームページ)もあわせてご確認ください。
改定のポイント(まずはここだけ)
- 施行日:2026年10月1日
- 対象:在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料
- 変更・更新:許可される在留期間に応じて、窓口10,000円〜75,000円/オンライン10,000円〜65,000円
- 永住許可:10,000円 → 200,000円
- 経過措置:2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料
- 納付方法:窓口申請は収入印紙、オンライン申請はコンビニ決済または銀行決済(別途決済手数料あり)
なぜ手数料が上がるのか(改定の背景)
2026年5月29日に改正入管法が成立し、在留許可手数料の法律上の上限額が引き上げられました(在留資格の変更・更新は1万円→10万円、永住許可は1万円→30万円)。実際に納める金額は政令で定められ、2026年8月25日に閣議決定されたのが今回の新しい手数料です。
出入国在留管理庁のQ&Aによると、引き上げの理由は、外国人の出入国・在留の公正な管理に関する施策を強化・拡充するための費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えられたためとされています。増収分は、出入国在留管理行政のDX(デジタル化)の推進、難民等の保護・支援、「不法滞在者ゼロプラン」の推進のほか、外国人が日本語や日本の制度・ルールを学ぶプログラムの検討、情報発信・相談体制の強化などに充てるとされています。
新しい手数料一覧(新旧比較)
在留資格の変更・在留期間の更新は、これまで在留期間にかかわらず同じ金額でしたが、10月1日からは許可される在留期間が長いほど手数料が高くなる仕組みに変わります。

在留資格変更許可・在留期間更新許可
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超〜6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超〜1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超〜3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上〜5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
永住許可
| 手続 | 改定前 | 改定後(2026年10月1日〜) |
|---|---|---|
| 永住許可 | 10,000円 | 200,000円(窓口) |
なお、ここでいう「手数料」は、許可を受ける際に国に納める費用です。行政書士に書類作成や申請をご依頼いただく場合の報酬は、これとは別にかかります(当事務所の報酬は料金表をご覧ください)。
金額は「申請した期間」ではなく「許可された在留期間」で決まる
今回の改定でとくに注意したいのが、手数料の区分が「許可期間」、つまり実際に許可(決定)された在留期間で決まる点です。たとえば「5年」を希望して窓口で更新申請をしても、許可された在留期間が「3年」であれば手数料は64,000円、「1年」であれば33,000円になります。
手数料は申請のときではなく、許可を受けるときに納付します。納める金額は次の方法で知らされます。
- 窓口申請:審査終了後に届くハガキに、納めるべき手数料の額が記載されます。
- オンライン申請:審査完了メールの後に別途届く、決済リンク付きのメールに金額が記載されます。
また、新しい手数料は在留期間が長いほど1年あたりの負担が軽くなるように設計されています。窓口申請の場合、1年の許可を5回受けると合計165,000円ですが、5年の許可なら1回75,000円(1年あたり15,000円)です。入管のQ&Aでも、長期の在留期間が決定される人は一般的に在留状況が良好であることなどから、1年あたりの負担額が低くなるように定めたと説明されています。日頃から各種届出や納税・社会保険の手続をきちんと行い、良好な在留状況を保つことが、結果的に費用面でも大切になります。
いつの申請から新しい手数料になる?(経過措置)

新しい手数料が適用されるかどうかは、申請が受け付けられた日で判断されます。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、審査に時間がかかって許可が10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料(変更・更新は窓口6,000円/オンライン5,500円、永住は10,000円)で済みます。
在留期間の更新は、6か月以上の在留期間をお持ちの方であれば、在留期間が満了する3か月前から申請できます。在留期限が近い方は、ご自身の在留カードの期限をあらためて確認しておきましょう。10月1日以降に受け付けられる申請については、新しい手数料が適用されます。
窓口申請とオンライン申請、どちらがよい?
在留期間が3か月以下の場合を除き、オンライン申請のほうが窓口申請より3,000円〜10,000円安く設定されています。入管は、申請者の利便性向上と窓口の混雑緩和のため、オンライン申請を促進する目的だと説明しています。ただし、次の点に注意が必要です。
オンライン申請の注意点
- 手数料はコンビニ決済または銀行決済のみで、収入印紙では納付できません。上記の手数料とは別に決済手数料がかかります。
- 利用できるのは、マイナンバーカードをお持ちの外国人ご本人・法定代理人・親族、所属機関(勤務先など)の職員、弁護士・行政書士などで、事前の利用者登録が必要です。
- 後述の手数料の減額措置は、オンライン申請には対応していません。
窓口申請の注意点(収入印紙)
窓口申請の場合は、審査結果を受け取る際に収入印紙で手数料を納めます。入管の庁舎内の売店やコンビニエンスストアなどでは収入印紙の在庫に限りがあるため、ハガキに記載された金額分の収入印紙を、規模の大きな郵便局などで事前に購入してから出向くよう案内されています。収入印紙の購入は現金のみなので、この点もご注意ください。
手数料が減額されるケース
今回の改定にあわせて、手数料の減額措置も設けられました。対象となるのは、「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」であり、かつ「人道上の配慮をする必要があるもの」の両方に該当する方です。どちらか一方だけでは対象になりません。
- 在留資格の変更・在留期間の更新(3か月を超える在留期間が決定される場合):10,000円まで減額
- 永住許可:20,000円まで減額
具体的な対象の類型は入管の「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」に示されており、申請時に該当することを示す資料の提出が必要です。減額措置を利用する場合は窓口で申請します。
今から準備しておきたいこと
外国人の方・ご家族
- 家族全員の在留期限を確認:家族4人がそれぞれ3年の更新許可を窓口で受けると、64,000円×4人=256,000円になります。更新の時期と費用を早めに把握しておきましょう。
- オンライン申請の検討:マイナンバーカードがあれば、ご本人や家族による申請でも窓口より安い手数料で申請できます。
- 永住申請は要件の事前確認を:永住許可の手数料は200,000円と高額になります(許可を受ける際に納付)。年金・健康保険・税金の納付状況など、要件を満たしているかを申請前にしっかり確認することが、これまで以上に重要です。
外国人を雇用する企業
- 費用負担のルールを決める:外国人社員の更新手数料を会社と本人のどちらが負担するのか、社内のルールを明確にしておきましょう。
- 年間予算に反映する:複数の外国人社員を雇用している場合、更新時期と許可期間の見込みから年間の費用を試算しておくと安心です。
- オンライン申請の活用:所属機関の職員として利用者登録をすれば、会社から社員の申請をオンラインで行うことができ、手数料も窓口より抑えられます。
沖縄県での申請先
沖縄県にお住まいの方の在留手続は、福岡出入国在留管理局 那覇支局(那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎/TEL 098-832-4185(代表)/窓口受付 平日9:00〜16:00)が管轄しています。県内には那覇空港・嘉手納・宮古島・石垣港の各出張所もあります。取り扱う手続は窓口によって異なるため、事前に確認してから出向くと安心です。
まとめ:手数料が上がるからこそ、一度で確実な申請を
2026年10月1日からの改定で、在留資格の変更・更新は最大75,000円、永住許可は200,000円と、手続にかかる費用は大きく増えます。在留期間によって金額が変わるため、ふだんの在留状況を良好に保ち、書類不備のない申請を行うことが、これまで以上に大切になります。
行政書士事務所Naviでは、沖縄県内の外国人の方・企業の皆さまを対象に、在留資格の変更・更新、永住許可申請、外国人採用に関する手続をサポートしています。代表の行政書士は出入国在留管理局に届出済みの申請取次行政書士で、書類の作成から入管への申請までを代行できるため、原則として申請のためにご本人が入管へ出向く必要はありません。日本語・韓国語でご相談いただけます。「自分の場合はいくらになる?」「今申請すべき?」といったご質問も、お気軽にお問い合わせください(TEL 070-8476-8255)。
出典・参考資料
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 出入国在留管理庁 リーフレット「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます。」(PDF)
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&Aについて」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」
- 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
- 出入国在留管理庁「那覇支局」
- 時事ドットコム「外国人の永住手数料、上限30倍に引き上げ 改正入管法が成立」(2026年5月29日)
- 時事ドットコム「在留手数料、10月から引き上げ 最大7.5万円、永住20万円―政令決定」(2026年8月25日)
※本記事の図版は、上記の公表資料をもとに行政書士事務所Naviが独自に作成したものです。記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の案件については専門家にご相談ください。

